鑑トレ

過去問 > 令和5年 行政法規 > 問25

令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、又はその賃貸の委任をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約は、不動産特定共同事業契約に含まれない。

ロ 特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産の売買、交換又は賃貸借に係る業務を行う行為は「不動産特定共同事業」に該当する。

ハ 「小規模不動産特定共同事業」とは、不動産特定共同事業契約に基づき収益又は利益の分配を行う行為であって、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事の費用の額が一定の額を超えないものを業として行うものである。

ニ 「特例事業」を行うに当たっては、特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為を業として行う不動産特定共同事業者に、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を委託する必要がある。

ホ 「適格特例投資家限定事業」とは、不動産特定共同事業契約に基づき収益又は利益の分配を行う行為を業として行うものであって、法に定める登録を行った「適格特例投資家」のみを相手方又は事業参加者とするものをいう。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】不動産特定共同事業法の定義に関する問題です。正しいのはロとニです。 イ ×:自らの共有に属する不動産の賃貸又はその賃貸の委任をし、相手方の不動産取引から生ずる収益の分配を受ける契約も、不動産特定共同事業契約に含まれます(不動産特定共同事業法第2条)。 ロ ○:特例事業者の委託を受けて、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産の売買・交換・賃貸借に係る業務を行う行為は「不動産特定共同事業」に該当します(不動産特定共同事業法第2条)。 ハ ×:「小規模不動産特定共同事業」は、事業参加者の出資額や出資総額が一定額以下であることを要件とするものであり、工事の費用の額を基準とするものではありません。 ニ ○:特例事業を行うに当たっては、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を、その代理又は媒介を業として行う不動産特定共同事業者に委託する必要があります(不動産特定共同事業法)。 ホ ×:適格特例投資家は法に定める登録を受けた者ではありません。適格特例投資家限定事業は届出により行うことができる事業です(不動産特定共同事業法)。 【学習ポイント】平成29年改正で導入された小規模事業・特例事業・適格特例投資家限定事業は、「許可か登録か届出か」「小規模の基準は出資額」を軸に整理すると混乱しません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

賃貸借共有代理

← 問24令和5年 行政法規 一覧問26 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。