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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

土地収用法B 重要

土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、法第3条の各号のいずれかに該当するものか、土地を収用し、又は使用する必要があるものとして政令で定めるものに関する事業でなければならない。

ロ 都道府県知事が事業認定申請書を受理した日から、3 月を経過しても事業の認定に関する処分を行わないときは、起業者は国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができ、この場合、国土交通大臣は自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。

ハ 土地所有者が自己の権利に係る土地について、起業者に対し使用の裁決の申請をすべき旨の請求を行い、これを起業者が受けた日から法に定められた期間内に使用の裁決の申請をしなかった場合においては、収用委員会は権利取得裁決において、起業者が土地所有者に対し、裁決の申請を怠った期間の日数に応じて算定した過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならない。

ニ 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を使用する場合において、当該土地を使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあっても、その利益を使用によって生ずる損失と相殺してはならない。

ホ いわゆる残地収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】土地収用法の裁決・補償に関する問題です。正しいのはハとニです。 イ ×:土地を収用し又は使用することができる事業は法第3条各号に掲げるものに関する事業でなければならず、政令で追加する仕組みはありません(土地収用法第3条)。 ロ ×:都道府県知事の処分の遅延を理由として起業者が国土交通大臣に申請し、大臣が必ず自ら処分を行わなければならないとする記述は、法の定める手続と異なります(土地収用法)。 ハ ○:使用の裁決申請をすべき旨の請求を受けた起業者が法定の期間内に申請しなかった場合、収用委員会は権利取得裁決において過怠金の支払を命ずる裁決をしなければなりません(土地収用法)。 ニ ○:事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生じても、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺してはなりません(土地収用法第90条)。 ホ ×:残地収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、事業認定告示時の相当な価格に権利取得裁決時までの修正率を乗ずる方式によるものではありません(土地収用法)。 【学習ポイント】相殺禁止(第90条)と加算金・過怠金の制度は頻出です。補償金の算定基準時(権利取得裁決に係るものは事業認定告示時の価格×修正率、明渡裁決に係るものは明渡裁決時の価格)の区別を意識しましょう。 【要確認】ロ及びホの誤りの具体的な根拠条文については、最新の条文での確認をお勧めします。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。