令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28
土壌汚染対策法B 重要
土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。
(1) 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳のほかに、指定が解除された要措置区域の台帳及び指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳を調製し、保管しなければならない。
(2) 都道府県知事は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を受けた場合において、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から14 日以内に限り、その計画の変更を命ずることができる。
(3) 都道府県知事は、有害物質使用特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨を通知するものとする。
(4) 土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染土壌の除去に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としている。
(5) 環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】土壌汚染対策法の目的規定に関する問題です。
(1) ○:指定が解除された区域の台帳も含めて調製・保管が義務付けられています(土壌汚染対策法)。
(2) ○:形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更の届出に対する計画変更命令は、届出を受けた日から14日以内に限られます(
土壌汚染対策法第12条)。
(3) ○:有害物質使用特定施設の使用廃止の届出を受けた場合の土地所有者等への通知の規定のとおりです(
土壌汚染対策法第3条)。
(4) ×:法の目的は「土壌汚染の状況の把握に関する措置」と「汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置」を定めることであり、「汚染土壌の除去に関する措置」を定めることとはされていません(
土壌汚染対策法第1条)。汚染の除去は対策の一手段にすぎません。
(5) ○:指定調査機関は、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく土壌汚染状況調査等を行わなければなりません(土壌汚染対策法)。
【学習ポイント】目的規定の「状況の把握+健康被害の防止」はそのまま暗記対象です。摂取経路の遮断で足りる場合もあり、除去至上主義ではないという法の考え方を押さえると解きやすくなります。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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