令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30
自然公園法C 標準
自然公園法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 環境大臣は、国立公園の区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴くよう努めなければならない。
(2) 都道府県知事は、国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
(3) 国立公園の特別地域(特別保護地区を除く。)内においては、広告物の掲出は、一定の場合を除き、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。
(4) 国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域内において、土地の形状を変更しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
(5) 都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うことができる。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】自然公園法の手続に関する問題です。
(1) ×:環境大臣が国立公園の指定・区域変更をしようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を「聴かなければならない」のであり、努力義務ではありません(自然公園法)。
(2) ○:国定公園の特別地域は、公園計画に基づき都道府県知事がその区域(海域を除く)内に指定することができます(
自然公園法第20条)。
(3) ○:国立公園の特別地域内における広告物の掲出は、一定の場合を除き環境大臣の許可が必要です(
自然公園法第20条)。
(4) ○:特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(普通地域)内の土地の形状変更は、国定公園の場合、都道府県知事への届出制です(
自然公園法第33条)。
(5) ○:都道府県は、生態系維持回復事業計画に従い、国定公園における生態系維持回復事業を行うことができます(自然公園法)。
【学習ポイント】国立公園=環境大臣、国定公園=都道府県知事という権限の対応関係と、「特別地域=許可制、普通地域=届出制」という規制の強弱を軸に整理しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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