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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

ロ 地方公共団体が、文化財の指定に関する条例の制定若しくはその改廃又は文化財の指定若しくはその解除を行った場合には、教育委員会は、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。

ハ 都道府県又は市町村の教育委員会は、当該都道府県又は市町村の文化財に関する登録簿に登録されている文化財であって、国の文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文化庁長官に対し、当該文化財を国の文化財登録原簿に登録することを提案することができる。

ニ 都道府県及び市町村の教育委員会には、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置かなければならない。

ホ 文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、当該都道府県が定める景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観のうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することはできない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】文化財保護法と地方公共団体の関係に関する問題です。正しいのはイとロです。 イ ○:地方公共団体は、条例の定めるところにより、国指定等の文化財以外の重要な文化財を指定して、保存・活用のため必要な措置を講ずることができます(文化財保護法第182条)。 ロ ○:条例の制定改廃や文化財の指定・解除を行った場合には、教育委員会が文化庁長官に報告しなければなりません(文化財保護法)。 ハ ×:地方公共団体の登録文化財について国の文化財登録原簿への登録を提案できるとする本記述は、法の定める要件・手続と一致しません(文化財保護法)。 ニ ×:地方文化財保護審議会は、条例の定めるところにより「置くことができる」とされており、必置の機関ではありません(文化財保護法第190条)。 ホ ×:文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、重要文化的景観を選定することが「できます」(文化財保護法第134条)。 【学習ポイント】「置かなければならない/置くことができる」(ニ)、「できる/できない」(ホ)の語尾の入れ替えが典型です。地方文化財保護審議会は任意設置と覚えましょう。 【要確認】ハの誤りの具体的な根拠については、最新の条文での確認をお勧めします。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

景観計画区域解除

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。