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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31

農地法B 重要

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 農用地区域外にある自己の所有する農地を転用する場合には、法に基づく許可を受ける必要はない。

ロ 市街化区域内にある自己の所有する農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

ハ 農業協同組合が、農地等を貸付けの方法で運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けをする場合には、法に基づく許可を受けなければならない。

ニ 指定市町村が農地を転用して市役所や町村役場の庁舎を設置する場合には、法に基づく許可を受ける必要はない。

ホ 学校法人が農地を教育実習農場として使用するために農地を取得する場合、農地所有適格法人でなくとも法に基づく許可を受けることができる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】農地法の許可制度に関する問題です。正しいのはロとホです。 イ ×:農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律)の内外にかかわらず、農地の転用には原則として農地法第4条の許可が必要です。 ロ ○:市街化区域内の農地の転用は、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可は不要です(農地法第4条)。 ハ ×:農業協同組合が信託事業として農地等の信託の引受けをする場合は、許可を要しない例外とされています(農地法第3条)。 ニ ×:指定市町村が庁舎の用に供するため農地を転用する場合は、都道府県知事等との協議が必要であり(協議の成立をもって許可があったものとみなされます)、無条件に許可不要となるわけではありません(農地法第4条)。 ホ ○:学校法人が教育実習農場として利用するために農地を取得する場合など、農地所有適格法人以外の法人でも許可を受けられる例外があります(農地法第3条、同法施行規則)。 【学習ポイント】国・都道府県等の転用でも「学校・病院・庁舎等」は協議(実質許可)が必要という平成28年改正の論点が狙われています。市街化区域内特例は4条・5条のみで、3条(権利移動)にはない点も重要です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。