令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32
森林法C 標準
森林法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を受けなければならず、都道府県知事は、当該許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(2) 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、当該森林の土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(3) 森林所有者は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、事前に市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することで足りるが、保安林においては、都道府県知事及び市町村の長の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。
(4) 農林水産大臣は、水源のかん養、生物多様性の保全等の目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができる。
(5) 市町村は、その区域内にある全ての森林につき、5年ごとに、10年を1期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】森林法の規制に関する問題です。
(1) ○:林地開発許可に際して、都道府県知事は都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければなりません(
森林法第10条の2)。
(2) ×:新たに森林の土地の所有者となった者の届出先は「市町村の長」です。市町村長を経由して知事に届け出るのではありません(
森林法第10条の7の2)。
(3) ×:保安林の立木の伐採に必要なのは「都道府県知事の許可」であり、市町村の長の許可は不要です(
森林法第34条)。
(4) ×:「生物多様性の保全」は保安林の指定目的として法に掲げられていません(
森林法第25条)。水源かん養、土砂流出の防備等の目的に限定されています。
(5) ×:市町村森林整備計画を立てるのは、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村であり、区域内の「全ての森林」について立てるものではありません(
森林法第10条の5)。
【学習ポイント】届出先・許可権者(市町村長か知事か)の入れ替えが多発します。「新所有者の届出は市町村長」「保安林の伐採許可は知事」を対で覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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