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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権は含まれるが、建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。

ロ 譲渡資産の譲渡に当たり要した経費がない場合、その交換により生じた差益金の額は、交換により取得した資産の取得の時における価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額となる。

ハ 取得資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

ニ 不動産業を営む内国法人が有する棚卸資産である販売用建物は、この制度の適用対象とならない。

ホ 取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】法人税法の交換圧縮記帳に関する問題です。正しいのはロとニです。 イ ×:この制度の対象となる「土地」には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権・賃借権(借地権)が含まれます(法人税法第50条)。 ロ ○:譲渡経費がない場合の交換差益金の額は、取得資産の取得の時における価額(時価)が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える部分の金額です。 ハ ×:交換の相手方が交換のために取得したと認められる資産は、この制度の対象となりません(法人税法第50条)。 ニ ○:この制度の対象は固定資産に限られ、不動産業を営む法人が有する販売用建物(棚卸資産)は対象外です。 ホ ×:取得資産・譲渡資産とも、それぞれの所有者が1年以上所有していたものであることが必要であり、相手方の所有期間にも定めがあります。 【学習ポイント】交換圧縮の要件は「1年以上所有・同一種類・交換のための取得でない・固定資産」の4点セットです。借地権が「土地」に含まれる点は所得税法第58条の交換特例と共通です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

地上権

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。