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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この制度における譲渡には、合併又は分割による資産の移転は含まれない。

ロ この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方式と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法により経理する方式が認められている。

ハ この制度の圧縮限度額は、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡対価の額を差し引いた額である。

ニ この制度は、譲渡資産と買換資産が、土地と土地、建物と建物のように同一の種類の資産である場合に限り、適用を受けることができる。

ホ 買換資産を所有権移転外リース取引により取得した場合においても、この制度の適用を受けることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】特定資産の買換えの圧縮記帳(租税特別措置法第65条の7)に関する問題です。正しいのはイとロです。 イ ○:この制度における譲渡には、合併又は分割による資産の移転は含まれません。 ロ ○:損金経理により帳簿価額を減額する方式のほか、積立金として積み立てる方法により経理する方式も認められています。 ハ ×:圧縮限度額は、圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じ、さらに原則として100分の80を乗じて計算します。買換資産の取得価額から譲渡対価の額を差し引いた額ではありません。 ニ ×:譲渡資産と買換資産は法定の組合せに該当すれば足り、土地から建物のように異なる種類の資産への買換えでも適用があります。 ホ ×:所有権移転外リース取引により取得した資産は買換資産から除かれており、適用を受けることができません。 【学習ポイント】買換特例は原則「8割」圧縮であり、交換圧縮(全額)との違いが最大の特徴です。同一種類要件があるのは法人税法第50条の交換圧縮の方、と対比で覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。