令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38
税法A 最重要
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 固定資産税の課税客体である土地には、山林は含まれない。
(2) 固定資産税の税率は、2.1パーセントを超えることができない。
(3) 市町村長は、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見し、当該価格等を修正する場合、市町村の議会の同意を得なければならない。
(4) 市町村長は、都道府県知事の定める不動産鑑定評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない。
(5) 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】固定資産税に関する問題です。
(1) ×:固定資産税の課税客体である土地には山林も含まれます(地方税法)。
(2) ×:固定資産税の標準税率は1.4パーセントですが、かつて存在した制限税率(2.1パーセント)は廃止されており、これを超える税率を定めることもできます(地方税法)。※法改正に注意
(3) ×:固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤を発見した場合、市町村長は直ちに修正することができ、議会の同意は不要です(地方税法)。
(4) ×:固定資産の価格は「総務大臣が定める固定資産評価基準」によって決定しなければなりません。都道府県知事の定める不動産鑑定評価基準ではありません(
地方税法第403条)。
(5) ○:震災、風水害、火災その他の事由により所有者の所在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができます(
地方税法第343条)。
【学習ポイント】「固定資産評価基準を定めるのは総務大臣」は毎回のように狙われます。使用者課税(第343条)は調査を尽くしても所有者不明の場合にも拡大されており(令和2年改正)、時事的にも重要です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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