鑑トレ

過去問 > 令和5年 行政法規 > 問40

令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問40

投信法B 重要

金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律及び資産の流動化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 私法上の有価証券のすべてが金融商品取引法上の「有価証券」に該当するものではなく、例えば、手形法に基づく手形や小切手法に基づく小切手が金融商品取引法上の「有価証券」に該当しないように、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託の受益証券も金融商品取引法上の「有価証券」には該当しない。

ロ 投資の対象とする資産に不動産が含まれる委託者指図型投資信託契約は、一の宅地建物取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。

ハ 委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。

ニ 登録投資法人は、当該登録投資法人の監督役員が役員となっている金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。

ホ 特定目的会社は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の流動化に係る業務を行うことができない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】投資信託・資産流動化等の仕組みに関する問題です。正しいのはハとニです。 イ ×:投資信託の受益証券は金融商品取引法上の有価証券に該当します(金融商品取引法第2条)。手形・小切手が該当しないことと混同させるひっかけです。 ロ ×:委託者指図型投資信託契約の委託者となるのは金融商品取引業者(投資運用業を行う者)であり、宅地建物取引業者ではありません(投資信託及び投資法人に関する法律)。 ハ ○:委託者指図型投資信託は、換価の容易な資産への投資として運用することを目的とする政令で定めるものを除き、金銭信託でなければなりません(投資信託及び投資法人に関する法律)。 ニ ○:登録投資法人は、その監督役員が役員となっている金融商品取引業者に資産の運用に係る業務を委託してはなりません(投資信託及び投資法人に関する法律)。 ホ ×:特定目的会社は内閣総理大臣への「届出」により資産の流動化に係る業務を行うことができます。登録制ではありません(資産の流動化に関する法律)。 【学習ポイント】「登録か届出か」(特定目的会社=届出、投資法人=登録)の対比が定番です。受益証券・投資証券とも金商法上の有価証券に含まれる点も基本として押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

宅地建物取引業

← 問39令和5年 行政法規 一覧

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。