令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39
税法A 最重要
相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 父からの贈与により取得した財産について既に相続時精算課税制度を選択している者は、母からの贈与により取得した財産については、新たに相続時精算課税選択届出書を提出しなくても、相続時精算課税制度を選択できる。
(2) 贈与税の納税義務者は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、当該贈与税額を納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することが困難である場合でなければ、延納を選択することができない。
(3) 相続時精算課税適用者が、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の税率は、100分の10である。
(4) 相続税法の施行地に住所を有し、日本国籍を有する個人が、日本国籍を有しない被相続人から相続により相続税法の施行地に所在しない財産を取得した場合には、当該財産の価額については相続税の課税価格に算入されない。
(5) 相続人が実子1人及び養子2人(うち1人は民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は3,000万円と600万円に相続人の数である2を乗じて算出した金額との合計額である4,200万円となる。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】相続税・贈与税に関する問題です。
(1) ×:相続時精算課税は贈与者ごとに選択する制度であり、母からの贈与について適用を受けるには新たに相続時精算課税選択届出書の提出が必要です(相続税法)。
(2) ○:贈与税の延納は、納付すべき税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な場合に認められます(相続税法)。
(3) ×:相続時精算課税に係る贈与税の税率は一律100分の20です(相続税法)。※令和6年からは年110万円の基礎控除が創設されています。法改正に注意
(4) ×:相続税法の施行地に住所を有する者は無制限納税義務者として、国外財産を含む取得財産の全部が課税価格に算入されます(相続税法)。
(5) ×:特別養子縁組による養子は実子とみなされるため、法定相続人の数に算入する養子の数の制限(実子がいる場合は1人まで)の対象外です。本問の法定相続人の数は3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です(
相続税法第15条)。
【学習ポイント】基礎控除の計算では「実子がいる場合、普通養子は1人まで算入」「特別養子・配偶者の連れ子養子は実子扱い」を正確に適用できるかが問われます。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:19-1 相続税・贈与税の基本と財産評価(鑑トレの会員ページ)