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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、都市計画に再開発等促進区を定めることができる土地の区域の条件として誤っているものはどれか。

(1) 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
(2) 土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
(3) 区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
(4) 区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
(5) 用途地域が定められている土地の区域であること。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】再開発等促進区の要件に関する細かい問題です。 (1) ○:土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は変化することが確実と見込まれる区域であることは要件です(都市計画法第12条の5第3項)。 (2) ○:適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある区域であることは要件です。 (3) ○:高度利用が都市機能の増進に貢献することとなる区域であることは要件です。 (4) ×:特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を掲げるのは「開発整備促進区」の条件です(都市計画法第12条の5第4項)。再開発等促進区の条件ではありません。 (5) ○:用途地域が定められている土地の区域であることは要件です。 【学習ポイント】再開発等促進区=土地の高度利用、開発整備促進区=特定大規模建築物(大型集客施設)とセットで覚えると、入れ替え型のひっかけに対応できます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。