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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
(2) 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている。
(3) 準都市計画区域は、おおむね30年以内に計画的に市街化を図るべき区域とされている。
(4) 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなされる。
(5) 都市計画区域は、二以上の都府県の区域にわたって指定することができる。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】区域区分・準都市計画区域の定義に関する基本問題です。 (1) ○:市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です(都市計画法第7条)。 (2) ○:市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です(都市計画法第7条)。 (3) ×:準都市計画区域は市街化を図る区域ではありません。都市計画区域外で、そのまま放置すれば将来の整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある区域について、土地利用を整序し又は環境を保全するために指定されるものです(都市計画法第5条の2)。 (4) ○:都市計画区域が指定されたときは、準都市計画区域は廃止され、又は重複区域以外に変更されたものとみなされます(都市計画法)。 (5) ○:二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は指定可能で、この場合は国土交通大臣が指定します(都市計画法第5条)。 【学習ポイント】準都市計画区域は「市街化を進める」区域ではなく「乱開発を防ぐ」区域です。「おおむね10年以内」は市街化区域だけに登場する数字と覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。