令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問15
景観法C 標準
景観法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 景観計画は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における、地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるものについて定めることができる。
(2) 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域について定められた景観計画においては、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定めるものとする。
(3) 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。
(4) 景観行政団体の長は、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)で文化財保護法の規定により重要文化財として指定された建造物を、景観重要建造物として指定することができる。
(5) 景観行政団体の長は、景観計画区域内において建築物の新築をしようとする者から当該行為について届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し必要な措置をとることを勧告することができる。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】誤りは(4)。文化財保護法で重要文化財等に指定された建造物は、景観重要建造物に指定できません。
(1) ○:景観計画は、地域間の交流の拠点となる土地の区域で、交流の促進に資する良好な景観の形成が必要と認められるものについても定めることができます(景観法)。
(2) ○:不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域も景観計画の対象となり、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定めるものとされています(景観法)。
(3) ○:景観計画は、国土形成計画等の国土計画・地方計画に関する法律に基づく計画や、道路・河川等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければなりません(景観法)。
(4) ×:文化財保護法の規定により重要文化財等として指定された建造物は、景観重要建造物の指定の対象から除外されています。既に文化財保護法による保護が及んでいるため、二重の指定を避ける趣旨です(
景観法第19条)。
(5) ○:景観行政団体の長は、届出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、必要な措置をとることを勧告できます(
景観法第16条)。
【学習ポイント】景観重要建造物・景観重要樹木は「文化財保護法で既に保護されているものは指定できない」と覚えましょう。届出→勧告(原則)という規制の緩やかさも景観法の特徴です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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