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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
(2) 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
(3) 共同住宅において、その住戸の床面積の合計が 100 平方メートルを超える階については、共用の廊下の幅の最低基準値は、当該廊下の両側に居室がある場合と片側のみに居室がある場合とで異なる。
(4) クロルピリホス及びホルムアルデヒドは、建築物の居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、使用の制限が定められている。
(5) 高さ 0.9 メートルの階段には、手すりを設ける必要はない。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りは(2)。地階の要件は天井の高さの「3分の1以上」です。 (1) ○:防火地域内で建築物の屋上に設ける看板等は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません(建築基準法第64条)。 (2) ×:地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの「3分の1以上」のものをいいます。「2分の1以上」は誤りです(建築基準法施行令第1条)。 (3) ○:共同住宅の共用廊下の幅は、その階の住戸床面積の合計が100平方メートルを超える場合、両側に居室がある廊下では1.6メートル以上、その他の廊下では1.2メートル以上と異なります(建築基準法施行令第119条)。 (4) ○:クロルピリホス及びホルムアルデヒドは、シックハウス対策として居室を有する建築物における使用制限が定められています(建築基準法第28条の2)。 (5) ○:高さ1メートル以下の階段の部分には手すりの設置義務がないため、高さ0.9メートルの階段には不要です(建築基準法施行令第25条)。 【学習ポイント】数値のすり替え問題です。「地階=天井高の3分の1以上」「手すり免除=高さ1メートル以下」「廊下幅1.6メートル/1.2メートル」をまとめて暗記しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。