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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 施行地区内の宅地について存する抵当権の登記に係る権利は、権利変換期日において消滅する。

ロ 施行地区内の宅地について市街地再開発組合の組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

ハ 第一種市街地再開発事業により市街地再開発組合が取得した施設建築物の一部等(いわゆる保留床)は、必ず公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。

ニ 市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び施行地区内の建築物について借家権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。

ホ 施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロとホ。抵当権は「消滅」ではなく施設建築物への「移行」がポイントです。 イ ×:施行地区内の宅地に存する抵当権は、権利変換期日に消滅するのではなく、権利変換により与えられる施設建築物の一部等に関する権利の上に移行して存続します(都市再開発法)。 ロ ○:組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員が組合に対して有する権利義務は、承継した者に移転します(都市再開発法)。 ハ ×:組合が取得した保留床について、必ず公募により賃貸・譲渡しなければならないとはされていません(都市再開発法)。 ニ ×:組合員となるのは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者です。建築物の借家権者は組合員とはなりません(都市再開発法)。 ホ ○:施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができます(都市再開発法)。 【学習ポイント】「組合員=宅地の権利者(借家人は含まない)」「抵当権は移行」の2点が最重要です。土地区画整理(換地)と市街地再開発(権利変換)の効果の違いを対比して覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権抵当権

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。