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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 特定行政庁は、既存不適格建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の構造が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、除却等の措置をとることを命ずることができる。

ロ 防火地域と準防火地域にわたる建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合であっても、その防火壁外の部分について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

ハ 客席の床面積の合計が 300 平方メートルの劇場(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物を除く。)の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。

ニ 階数が3の建築物の敷地内には、屋外避難階段及び出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、その幅員は 0.75 メートルとしてよい。

ホ 災害があった場合において建築する応急仮設建築物について、その建築工事を完了した後3月を超えて存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤りはロとニ。防火壁で区画された場合の例外と、敷地内通路の幅員がポイントです。 イ ○:特定行政庁は、著しく保安上危険であると認める既存不適格建築物について、所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて除却等の措置をとることを命ずることができます(建築基準法第10条)。 ロ ×:建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として全部に防火地域の規定が適用されますが、防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分には準防火地域の規定が適用されます(建築基準法第65条)。 ハ ○:一定の特殊建築物(客席の床面積の合計300平方メートルの劇場は該当)の所有者又は管理者には、必要に応じ維持保全に関する準則又は計画を作成する等の義務があります(建築基準法第8条)。 ニ ×:屋外避難階段及び出口から道等に通ずる敷地内の通路の幅員は原則1.5メートル以上必要です(階数3以下で延べ面積200平方メートル未満の建築物では90センチメートル以上)。0.75メートルでは足りません(建築基準法施行令第128条)。 ホ ○:災害時の応急仮設建築物を工事完了後3月を超えて存続させようとする場合は、その超えることとなる日前に特定行政庁の許可が必要です(建築基準法第85条)。 【学習ポイント】「地域の内外にわたる場合は厳しい方の規制」が原則で、防火壁による区画が例外です。敷地内通路1.5メートルなどの施行令の数値も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

既存不適格建築物特定行政庁

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。