令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19
建築基準法A 最重要
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 地方公共団体は、自動車車庫について、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
(2) 第一種低層住居専用地域では、診療所を建築することができない。
(3) 法第 52 条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、百貨店に設置されるエレベーターの昇降路の部分は算入しない。
(4) 第二種低層住居専用地域では、法第 56 条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
(5) 法第 56 条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限においては、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合の緩和措置が設けられている。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤りは(2)。診療所は全ての用途地域で建築可能です。
(1) ○:地方公共団体は、特殊建築物(自動車車庫を含む)等について、条例で、敷地が道路に接する部分の長さなど接道に関する制限を付加できます(
建築基準法第43条第3項)。
(2) ×:診療所は、第一種低層住居専用地域を含む全ての用途地域で建築できます(
建築基準法第48条・別表第2)。
(3) ○:容積率算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分は建築物の用途を問わず算入しません(
建築基準法第52条第6項)。
(4) ○:第一種・第二種低層住居専用地域(及び田園住居地域)では、隣地斜線制限は適用されません。絶対高さ制限(10メートル又は12メートル)があるためです(
建築基準法第56条)。
(5) ○:日影規制には、建築物の敷地と隣地との高低差が著しい場合の緩和措置が設けられています(
建築基準法施行令第135条の12)。
【学習ポイント】「診療所・保育所・神社・派出所・公衆浴場等はどの用途地域でも建築可」は用途制限の鉄板知識です。病院(低層住専・田園住居・工業系で不可)との違いに注意しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)