令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18
建築基準法A 最重要
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 法第 52 条に定める容積率及び法第 53 条に定める建蔽率の規定は、都市計画区域内に限り、適用する。
(2) 法令によらず築造する道であっても、一定の基準を満たし、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、法上の道路とみなされる。
(3) 特定行政庁が、巡査派出所であって通行上支障がないと認めるものについて、道路に突き出して建築することができる旨の許可をする場合においては、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
(4) 高さ1メートルの門は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。
(5) 商業地域内において、原則として建築してはならないとされている建築物であっても、特定行政庁が当該商業地域内の住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、当該建築物を建築することが可能である。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】正しいのは(2)。位置指定道路の基本知識です。
(1) ×:容積率・建蔽率を含む集団規定(第3章)は、都市計画区域「及び準都市計画区域」内に限り適用されます。「都市計画区域内に限り」が誤りです(
建築基準法第41条の2)。
(2) ○:法令によらず築造する道であっても、一定の基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)は、法上の道路とされます(
建築基準法第42条第1項第5号)。
(3) ×:巡査派出所等の公益上必要な建築物で通行上支障がないと認めて道路内建築を許可する場合に、都道府県都市計画審議会の議ではなく、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可します(
建築基準法第44条第1項第2号)。
(4) ×:壁面線を越えて建築できないのは、建築物の壁・これに代わる柱と「高さ2メートルを超える」門・塀です。高さ1メートルの門は制限の対象外です(
建築基準法第47条)。
(5) ×:用途地域の建築制限に係る特例許可の要件は、商業地域では「商業の利便を害するおそれがない」と認める場合等です。「住居の環境を害するおそれがない」は住居系地域の要件であり、誤りです(
建築基準法第48条)。
【学習ポイント】第48条ただし書の許可要件は各用途地域の目的(住居の環境/商業の利便等)に対応しています。数値(門・塀は2メートル超)や適用区域(準都市計画区域にも適用)のすり替えに注意しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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