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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 建築物の敷地が、高度地区の内外にわたり、かつ、当該敷地の過半が当該高度地区内に存する場合においては、当該建築物の全部について、当該高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

ロ 敷地内に一定以上の空地を有し、その敷地面積の規模が一定以上である建築物で、法第 59 条の2第1項に基づく特定行政庁の許可を受けたものは、当該許可の範囲内において、法第 56 条第1項の規定による道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限の限度を、いずれも超えるものとすることができる。

ハ 都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居専用地域内に小学校を建築する場合、特定行政庁がその用途によってやむを得ないと認めて許可することにより、当該高さの限度を超えるものとすることができる。

ニ 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画に定められた限度以下でなければならない。

ホ 法第 86 条に基づく一団地認定について、当該認定の公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その過半数の合意により、当該認定の取消しを特定行政庁に申請することができる。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りはイとホ。高さ規制の適用範囲と一団地認定の取消要件がポイントです。 イ ×:高度地区による高さの制限は、当該高度地区内にある建築物の部分について適用されるものであり、敷地の過半が高度地区内にあることをもって建築物の全部に適用されるものではありません(建築基準法)。 ロ ○:敷地内に一定以上の空地を有し敷地面積が一定規模以上の建築物で、総合設計制度による特定行政庁の許可を受けたものは、許可の範囲内で、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の各制限を超えることができます(建築基準法第59条の2)。 ハ ○:第一種低層住居専用地域の絶対高さの制限は、学校その他の建築物であってその用途によってやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したものについては、超えることができます(建築基準法第55条)。 ニ ○:特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画に定められた限度以下でなければなりません(建築基準法第60条)。 ホ ×:一団地認定の取消しは、公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の「全員の合意」により申請する必要があります。「過半数の合意」は誤りです(建築基準法第86条の5)。 【学習ポイント】敷地が内外にわたる場合の「過半主義」は用途地域等の規定の話で、高度地区などの高さ系規制は部分ごとに適用されます。「全員合意」を「過半数」にすり替えるのも定番のひっかけです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁所有権

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。