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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 全ての新築住宅の売買契約において、売主は、当該住宅の引き渡した時から 10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任を負うこととされている。

ロ 登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣から別途住宅型式性能認定機関としての登録を受けることなく、住宅型式性能認定を行うことができる。

ハ 登録住宅性能評価機関は、登録講習機関が実施する講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならない。

ニ 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。

ホ 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とし、一定の基準に適合すると認められる法人を、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センターとして指定することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤りはイとロ。瑕疵担保責任の起算点と住宅型式性能認定の主体がポイントです。 イ ×:新築住宅の売買における10年間の瑕疵担保責任の起算点は、売主が請負人から引渡しを受けた住宅の場合には「請負人から売主への引渡しの時」となります。全ての売買契約で買主に引き渡した時から10年となるわけではありません(住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条)。 ロ ×:住宅型式性能認定は、その業務について国土交通大臣の登録を受けた者が行うものであり、登録住宅性能評価機関であることをもって当然に行えるものではありません(同法)。 ハ ○:登録住宅性能評価機関は、登録講習機関が実施する講習の課程を修了した者等のうちから評価員を選任しなければなりません(同法)。 ニ ○:住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、認定された性能を有するものとみなされます(同法)。 ホ ○:住宅紛争処理支援センターは、国土交通大臣が全国に一を限って指定します(同法)。 【学習ポイント】10年責任の起算点(請負人から売主への引渡し時に前倒しされる場合がある)は最頻出のひっかけです。「構造耐力上主要な部分等」「10年(特約で20年まで伸長可)」とセットで覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。