令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市又は中核市の長を含むものとする。
(1) この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この問において「宅地造成等」という。)に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護並びに環境の保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(2) 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から 21 日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
(3) 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
(4) 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
(5) 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置するときは、特定盛土等(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、当該特定盛土等規制区域内の土地の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置等を命ずることができる。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】誤りは(1)。目的規定に「環境の保全」は含まれていません。
(1) ×:盛土規制法の目的は、宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより「国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与すること」であり、「環境の保全」は含まれていません(
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条)。
(2) ○:宅地造成等工事規制区域の指定の際に行われている工事の工事主は、指定日から21日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(同法第21条)。
(3) ○:規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者には、指定前に行われた宅地造成等に伴うものを含め、災害が生じないよう土地を常時安全な状態に維持する努力義務があります(同法)。
(4) ○:都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地の所有者等に対し、土地や工事の状況について報告を求めることができます(同法)。
(5) ○:災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、知事は土地の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて擁壁等の設置等を命ずることができ、規制区域指定前に行われた特定盛土等も対象となります(同法)。
【学習ポイント】目的規定の問題は「余計な文言の挿入」が定番です。旧宅地造成等規制法から盛土規制法への改正点(規制区域の2本立て・土石の堆積の追加・罰則強化)は引き続き要注意です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)