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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

(1) 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性を考慮し、条例の規定により、特別特定建築物の一部を除外することができる。
(2) 特定建築物の建築等及び維持保全の計画について所管行政庁の建築物移動等円滑化誘導基準等に適合する旨の認定を受け、実際に当該建築物の建築等をした者は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告に当該認定を受けている旨の表示を付することができる。
(3) 建築主等は、床面積の合計が 3,000 平方メートルのホテルを新築するときには、移動等円滑化の措置が取られたエレベーターの付近には、当該エレベーターがあることを表示する標識を設けなければならない。
(4) 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の便所の修繕又は模様替をしようとするときは、当該便所を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(5) 建築主等は、床面積の合計が 2,500 平方メートルの図書館を新築しようとするときは、当該図書館を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤りは(1)。条例でできるのは対象の「追加」や基準の「付加」であり、「除外」はできません。 (1) ×:地方公共団体は、条例で、特別特定建築物に特定建築物を「追加」したり、適合義務の対象規模を引き下げたり、基準に必要な事項を「付加」することはできますが、特別特定建築物の一部を「除外」することはできません(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条)。 (2) ○:建築等及び維持保全の計画の認定を受けて建築等をした者は、建築物、敷地又は利用に関する広告等に認定を受けている旨の表示を付することができます(同法)。 (3) ○:床面積3,000平方メートルのホテルは基準適合義務の対象であり、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターの付近には、その旨の標識を設けなければなりません(同法)。 (4) ○:特定建築物の便所の修繕又は模様替をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるための措置を講ずる努力義務があります(同法第16条)。 (5) ○:図書館は特別特定建築物であり、床面積の合計2,000平方メートル以上の新築等には建築物移動等円滑化基準への適合義務があります。2,500平方メートルは対象です(同法第14条)。 【学習ポイント】「条例は規制を強める方向(追加・付加・規模引下げ)のみ可能」という構造は他の法令にも通じる考え方です。適合義務は原則2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)と覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。