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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土地収用法B 重要

土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 事業の認定の告示後、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者が、土地調書及び物件調書を作成するために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入ってこれを測量し、又は調査する場合は、事前に当該土地の所在地を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

ロ 起業者、土地所有者又は関係人の変更があった場合においては、法又は法に基づく命令の規定によって従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となった者に対して、その効力を有さない。

ハ 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することによって、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。

ニ 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。

ホ 都道府県知事又は市町村長は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を土地所有者及び関係人に文書で通知しなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハとニ。残地補償と仲裁制度は条文どおりの出題です。 イ ×:事業の認定の告示後は、起業者等は土地調書・物件調書の作成のため土地等に立ち入って測量・調査をすることができ、市町村長の許可は要しません(あらかじめ占有者に通知する等の手続によります)(土地収用法第35条)。 ロ ×:従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となった者に対しても、その効力を有します。「効力を有さない」は誤りです(土地収用法)。 ハ ○:同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することにより残地の価格が減じるなど残地に損失が生ずるときは、その損失を補償しなければなりません(土地収用法第74条)。 ニ ○:仲裁委員は、必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができます(土地収用法)。 ホ ×:事業の認定に関する処分を行うのは国土交通大臣又は都道府県知事であり、認定を拒否したときは、遅滞なくその旨を「起業者」に文書で通知します。「市町村長」や「土地所有者及び関係人への通知」とする点が誤りです(土地収用法)。 【学習ポイント】立入りの手続は「事業認定前(事業の準備)=知事の許可等」「認定後=通知で可」と時期で区別しましょう。承継の効力(有効)を「効力を有さない」と逆にするひっかけも定番です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。