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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいい、不動産に係る信託の受益権の売買は不動産取引に含まれない。

ロ 「小規模不動産特定共同事業」においては、事業参加者が「特例投資家」のみである場合を除き、不動産特定共同事業契約に基づき事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えることができない。

ハ 「特例事業」とは、不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引による収益又は利益の分配を行う行為を業として専ら行うことを目的とする法人(不動産特定共同事業者を含む。)が行うものである。

ニ 「適格特例投資家限定事業者」とは、法の規定による届出をした者をいう。

ホ 「適格特例投資家」とは、不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を特に有すると認められる者として主務省令で定める者のうち、特例投資家以外の者をいう。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとニ。定義規定を正確に押さえているかが問われます。 イ ○:「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいい、不動産に係る信託の受益権の売買は含まれません(不動産特定共同事業法第2条)。 ロ ×:小規模不動産特定共同事業では、事業参加者ごとの出資の価額とその合計額が政令で定める金額を超えないことが求められており、「事業参加者が特例投資家のみである場合を除き」という形で上限規制の例外が定められているものではありません(同法)。 ハ ×:特例事業を行う者は、不動産特定共同事業者「以外の者」(いわゆるSPC)です。「不動産特定共同事業者を含む」が誤りです(同法)。 ニ ○:「適格特例投資家限定事業者」とは、法の規定による届出をした者をいいます。許可制ではなく届出制です(同法)。 ホ ×:「適格特例投資家」は、特例投資家「のうち」不動産投資に係る専門的知識及び経験を特に有すると認められる者として主務省令で定める者です。「特例投資家以外の者」が誤りです(同法)。 【学習ポイント】不特法は定義の正誤が中心です。参入規制の階層(許可=原則/小規模=登録/特例事業=届出/適格特例投資家限定事業=届出)で整理しましょう。 【要確認】ロの出資上限規制の細部は条文・政令でご確認ください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

賃貸借

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。