令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29
土壌汚染対策法B 重要
土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。
(1) 土壌汚染状況調査を行う者は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとされている。
(2) 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の 14 日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならない。
(3) 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の一部について指定の事由がなくなったと認めるときであっても、当該要措置区域の全部について指定の事由がなくなったと認めるときでなければ、当該要措置区域の一部について指定を解除することはできない。
(4) 汚染除去等計画を作成し提出すべきことを指示された土地の所有者等は、当該要措置区域において都道府県知事により示された汚染の除去等の措置(以下この問において「指示措置」という。)と同等以上の効果を有すると認められる措置を講じた場合であっても、当該土地の土壌の汚染の原因となる行為をした者に対し、指示措置に要する費用の額を超えて請求することができない。
(5) 都道府県知事は、要措置区域又は形質変更時要届出区域の台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤りは(3)。要措置区域は一部についても指定解除が可能です。
(1) ○:土壌汚染状況調査では、対象地及びその周辺の土地の利用状況、特定有害物質の製造・使用・処理の状況、汚染の概況等の情報を把握するものとされています(土壌汚染対策法)。
(2) ○:形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の14日前までに、種類・場所・施行方法・着手予定日等を都道府県知事に届け出なければなりません(
土壌汚染対策法第12条)。
(3) ×:都道府県知事は、指定の事由がなくなったと認めるときは、要措置区域の「全部又は一部」について指定を解除することができます。全部について事由がなくなる必要はありません(土壌汚染対策法)。
(4) ○:汚染原因者に対する費用請求は、知事に示された指示措置に要する費用の額が限度であり、同等以上の効果を有する別の措置を講じた場合であっても同様です(
土壌汚染対策法第8条)。
(5) ○:要措置区域・形質変更時要届出区域の台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ拒めません(土壌汚染対策法)。
【学習ポイント】「全部でなければ解除できない」のように例外を認めない断定表現は誤りであることが多い、という短答のセオリーが当てはまります。「14日前までの届出」などの数値も確実に押さえましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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