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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 埋蔵文化財について、地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

ロ 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合であっても、文化庁長官の許可を受けなければならない。

ハ 文部科学大臣は、国宝又は国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。

ニ 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができ、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

ホ 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者等は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、その事実を知った日から 30 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとニ。権限の主体(文部科学大臣か文化庁長官か)の区別が最大のポイントです。 イ ○:地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができます(文化財保護法)。 ロ ×:重要文化財の現状変更等には文化庁長官の許可が必要ですが、維持の措置・非常災害のために必要な応急措置としての現状変更や、影響の軽微な保存に影響を及ぼす行為については、許可を受けることを要しないとされています(文化財保護法第43条)。 ハ ×:重要文化財の修理について必要な命令又は勧告を行うのは「文化庁長官」です(国宝は命令、国宝以外の重要文化財は勧告)。「文部科学大臣」が誤りです(文化財保護法)。 ニ ○:文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができます(文化財保護法第27条)。 ホ ×:重要文化的景観の滅失・き損の届出に関する記述は、法の定める手続と細部が異なります(文化財保護法)。 【学習ポイント】「指定=文部科学大臣」「許可・命令・勧告等の個別権限=文化庁長官」という役割分担で大半の肢が判断できます。 【要確認】ホの届出期限等の細部は条文でご確認ください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。