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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第 50 条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 自社所有の事務所用の建物と相手方所有の工場用の建物との交換を行い、その交換により取得した建物の改造等をして事務所用として使用した場合、他の要件を満たしていても、この制度の適用を受けることができない。

ロ 鉱業権は、この制度の対象となる資産に含まれる。

ハ 譲渡資産の自らが所有していた期間が1年以上であれば、取得資産の相手方が所有していた期間にかかわらず、この制度の適用を受けることができる。

ニ 清算手続中の法人であっても、この制度の適用を受けることができる。

ホ 交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の 100 分の 20 に相当する金額以下の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロとホ。交換による圧縮記帳(法人税法第50条)の適用要件の問題です。 イ ×:取得資産を「譲渡資産の譲渡直前の用途」と同一の用途に供すれば要件を満たします。取得した工場用建物を改造して事務所用(譲渡した建物と同一の用途)として使用する場合は適用を受けられるため、「適用を受けることができない」は誤りです(法人税法第50条)。 ロ ○:この制度の対象資産は、土地(借地権等を含む)、建物、機械及び装置、船舶、鉱業権とされています(法人税法第50条)。 ハ ×:譲渡資産・取得資産とも、それぞれの所有者が1年以上所有していたものであることが必要です。相手方の所有期間を問わないとする点が誤りです(法人税法第50条)。 ニ ×:この制度の適用を受けられるのは内国法人(清算中のものを除く)であり、清算手続中の法人は適用を受けられません(法人税法第50条)。 ホ ○:交換の時における取得資産と譲渡資産の価額の差額が、いずれか多い価額の100分の20以下であることが要件であり、この場合、他の要件を満たせば適用を受けられます(法人税法第50条)。 【学習ポイント】要件は「同種資産の交換」「双方が1年以上所有」「交換のために取得した資産でない」「同一用途に供する」「差額20%以内」の5点セットです。用途の判定は「自己の譲渡資産の用途」と同一かどうかで行う点に注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。