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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

令和5年中に、個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 令和5年1月1日における所有期間が5年を超える土地と同日における所有期間が5年以下の土地について、収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除の適用を受ける場合には、合わせて 5,000 万円の範囲内で特別控除の適用を受けることができる。

ロ 令和4年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合には、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができない。

ハ 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合においても、その適用を受ける譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

ニ 土地を収用対象事業の用地として譲渡した場合において、その土地の譲渡につき、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときであっても、その譲渡による収入金額が代替資産の取得価額を超える金額に相当する部分について、収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除の適用を受けることができる。

ホ 令和5年1月1日における所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合において、その譲渡先が国又は地方公共団体であるときは、一定の場合を除き、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤りはハとニ。租税特別措置法上の特例同士の併用可否がポイントです。 イ ○:収用交換等の場合の5,000万円特別控除は、同一年中の長期・短期の譲渡を通じて合計5,000万円が限度となります(租税特別措置法)。 ロ ○:特定の居住用財産の買換えの特例は、前年・前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例等の適用を受けている場合には、適用を受けられません(租税特別措置法)。 ハ ×:優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は、買換え特例など他の課税の特例の適用を受ける場合には適用できません。収入金額が買換資産の取得価額を超える部分についても併用はできません(租税特別措置法第31条の2)。 ニ ×:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)と収用交換等の場合の5,000万円特別控除は選択適用であり、併用することはできません(租税特別措置法)。 ホ ○:国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡は、優良住宅地の造成等のための譲渡として軽減税率の特例の対象となります(所有期間5年超の長期譲渡所得であることが前提です)(租税特別措置法第31条の2)。 【学習ポイント】収用系は「5,000万円控除か課税繰延べかの選択適用」、優良住宅地の軽減税率は「他の特例と併用不可」という併用関係の整理が決め手です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。