鑑トレ

過去問 > 令和6年 行政法規 > 問35

令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産売買業を営む居住者が販売の目的で所有する棚卸資産である土地や建物を譲渡したことによる所得は、譲渡所得に含まれない。

ロ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産を譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に譲渡した場合には、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなす。

ハ 居住者が限定承認に係る相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算については、その者がその資産を相続した時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

ニ 居住者が同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合の譲渡所得の特別控除額は、まず、これらの所得に係る譲渡益のうち長期譲渡所得に係る部分の金額から控除する。

ホ 居住者が、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合において、譲渡所得の基因となる資産の譲渡をして、その譲渡に係る対価をその債務の弁済に充てたときは、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上控除する。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイとハ。みなし譲渡(第59条)の適用場面の理解が鍵です。 イ ○:不動産売買業者が販売目的で所有する棚卸資産(土地・建物)の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれず、事業所得となります(所得税法第33条)。 ロ ×:時価の2分の1未満の低額譲渡につき時価で譲渡があったとみなされるのは、「法人」に対する譲渡の場合です。個人に対する低額譲渡にはみなし譲渡の適用はなく、取得費等が買主に引き継がれます(所得税法第59条・第60条)。 ハ ○:限定承認に係る相続では被相続人に時価によるみなし譲渡課税が行われるため、資産を取得した相続人は、相続時における価額(時価)により取得したものとみなされます(所得税法)。 ニ ×:譲渡所得の特別控除額は、まず「短期」譲渡所得に係る部分の金額から控除します。「長期から控除」は誤りです(所得税法第33条)。 ホ ×:資力喪失により強制換価手続が避けられない場合の資産の譲渡による所得は非課税とされ、その譲渡により生じた損失はなかったものとみなされるため、譲渡所得の計算上控除できません(所得税法第9条)。 【学習ポイント】みなし譲渡は「法人への贈与・低額譲渡」「限定承認による相続」の2場面が核心です。個人間の低額譲渡(取得費の引継ぎ)との対比で覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

← 問34令和6年 行政法規 一覧問36 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。