令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38
税法A 最重要
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該土地の上にある住宅が自己の居住の用に供されている場合に限り、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
(2) 市町村は、固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによって、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。
(3) 市町村長は、道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除くほか、固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、固定資産評価基準によらず独自の基準に基づいて価格を決定することができる。
(4) 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合において、納税者の請求があった場合には課税明細書を交付しなければならない。
(5) 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとることを命じることができる。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】正しいのは(2)。固定資産の評価・課税の実務規定からの出題です。
(1) ×:小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)の課税標準を価格の6分の1とする特例は、自己の居住の用に供されている場合に限られず、貸家の敷地など住宅用地全般に適用されます(地方税法)。
(2) ○:市町村は、固定資産課税台帳のほか、条例の定めるところによって、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他の資料を備えて逐次これを整えなければなりません(
地方税法第380条)。
(3) ×:市町村長は、固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならず、特別の事情があっても独自の基準によることはできません(
地方税法第403条)。
(4) ×:課税明細書は、納税者の請求の有無にかかわらず交付しなければなりません(地方税法)。
(5) ×:市町村長は、登記所に対し、登記又は登記事項の修正その他の措置をとるべきことを「申し出る」ことができるにとどまり、「命じる」ことはできません(
地方税法第381条)。
【学習ポイント】固定資産税は「6分の1/3分の1の住宅用地特例」「評価基準への拘束(例外なし)」「登記所への申出(命令ではない)」など、権限の強さと数値のすり替えが定番です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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