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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 屋外に設ける避難階段は、耐火構造とし、避難階まで直通する構造としなければならない。
(2) 高さ 60 メートル以上の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合であっても、有効に避雷設備を設けなければならない。
(3) 延べ面積が 100 平方メートルの木造の建築物においては、構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
(4) 建築主事は、準防火地域内において新築される住宅の計画について、法の規定による確認をする場合においては、当該確認に係る住宅の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長の同意を得る必要はない。
(5) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席からの屋外への出口の戸は、内開きとしなければならない。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】建築基準法の単体規定(避難・構造・手続)の問題です。 (1) ×:屋外に設ける避難階段は耐火構造とし、「地上まで」直通する構造としなければなりません。「避難階まで」が誤りです(建築基準法施行令第123条)。 (2) ×:避雷設備は高さ20メートルを超える建築物に必要ですが、周囲の状況によって安全上支障がない場合は設置を要しません。「支障がない場合であっても」設けなければならないとする点が誤りです(建築基準法第33条)。 (3) ○:木造建築物の構造耐力上主要な部分である柱・筋かい・土台のうち地面から1メートル以内の部分には有効な防腐措置を講じ、必要に応じて防蟻等の措置を講じなければなりません(建築基準法施行令第49条)。 (4) ×:消防同意が不要となるのは、防火地域及び準防火地域「以外」の区域内における一定の住宅です。準防火地域内の住宅の確認には消防長等の同意が必要です(建築基準法第93条)。 (5) ×:劇場・映画館等の客席からの出口の戸は、内開きとしてはならないとされています(建築基準法施行令第118条)。 【学習ポイント】「地上まで直通」「高さ20メートル超+例外あり」「出口の戸は内開き禁止」と、方向・数値・例外を逆転させる作問が定番。避難規定は原文の言い回しごと覚えるのが近道です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。