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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 延べ面積が 2,000 平方メートルの耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ1,000 平方メートル以内としなければならない。

ロ 3階以上の階を自動車車庫の用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が 100 平方メートル未満であるものは、耐火建築物とする必要はない。

ハ 敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合を除き、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

ニ 平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、建築物の基礎に使用する木ぐいは、常水面下にあるようにしなければならない。

ホ 共同住宅の避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内から鍵を用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示したものとしなければならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハとニ。単体規定の細かい知識を問う問題です。 イ ×:延べ面積1,000平方メートルを超える建築物の防火壁・防火床による区画義務は、耐火建築物・準耐火建築物には適用されません。2,000平方メートルの耐火建築物に区画義務はありません(建築基準法第26条)。 ロ ×:3階以上の階を自動車車庫の用途に供する建築物は、その床面積にかかわらず耐火建築物等としなければなりません(建築基準法第27条・別表第一)。 ハ ○:建築物の敷地は接する道の境より高く、地盤面は周囲の土地より高くなければなりません(排水に支障がない場合等を除く)(建築基準法第19条)。 ニ ○:建築物の基礎に使用する木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければなりません(建築基準法施行令)。 ホ ×:避難階段から屋外に通ずる出口等に設ける施錠装置は、屋内から「鍵を用いることなく」解錠できるものとしなければなりません(建築基準法施行令第125条の2)。 【学習ポイント】避難規定は「鍵を用いることなく解錠」がキーワード。防火壁の区画義務は耐火・準耐火建築物には不要という適用除外も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-3 単体規定 ── 個々の建築物の安全(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。