令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問15
景観法C 標準
景観法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 国の機関が、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする場合は、景観行政団体の長の許可を必要としないが、あらかじめ協議しなければならない。
(2) 市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。
(3) 景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならないが、当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合には、この限りでない。
(4) 景観計画区域内の一団の土地(公共施設の用に供する土地を除く。)の所有者及び借地権を有する者は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(景観協定)を締結することができ、当該協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
(5) 景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で一定の基準に該当するものを、景観重要樹木として指定することができる。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】景観法の各制度を問う問題です。
(1) ○:国の機関等が景観重要建造物の増築等をしようとする場合、許可は不要ですが、あらかじめ景観行政団体の長に協議しなければなりません(景観法)。
(2) ○:準景観地区は、市町村が都市計画区域・準都市計画区域外の景観計画区域のうち一定の区域について指定することができます(
景観法第74条)。
(3) ×:景観地区内の建築物の形態意匠に係る市町村長の認定は、認定を受けた計画を変更して建築等をしようとする場合にも必要です。「この限りでない」が誤りです(
景観法第63条)。
(4) ○:景観協定は土地所有者等の全員の合意により締結し、景観行政団体の長の認可を受けなければなりません(
景観法第81条)。
(5) ○:景観重要樹木の指定の記述のとおりです(
景観法第28条)。
【学習ポイント】認定・許可制度において「計画を変更する場合はこの限りでない」と例外を付け加える肢は誤りの定番。変更時にも改めて認定が必要です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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