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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 原則として、建築物の敷地は「道路」に2メートル以上接しなければならない。この「道路」には、法第 42 条第2項に規定する道は含まれない。
(2) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、外壁の後退距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、原則として、当該限度以上でなければならない。
(3) 第一種住居地域では、老人福祉センターを建築することができない。
(4) 都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物の高さについて、当該最高限度を超えることはできない。
(5) 建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後、3年以内に、特定行政庁に対して書面でその意思を表示しなければ、当該建築協定に加わることができない。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】集団規定を中心とする問題です。 (1) ×:接道義務における「道路」には、法第42条第2項に規定するいわゆる2項道路(みなし道路)も含まれます(建築基準法第42条・第43条)。 (2) ○:第一種・第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内では、都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合、原則としてその限度以上でなければなりません(建築基準法第54条)。 (3) ×:老人福祉センターは第一種住居地域内に建築することができます(建築基準法別表第二)。 (4) ×:高度地区内でも、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物については、特定行政庁の許可等により高さの最高限度を超えることができる仕組みが設けられています(建築基準法)。※法改正に注意(近年の改正で追加された論点です) (5) ×:建築協定の効力が及ばない土地の所有者は、認可等の公告のあった日以後「いつでも」書面で意思を表示して協定に加わることができます。3年以内という制限はありません(建築基準法第75条の2)。 【学習ポイント】外壁の後退距離(54条)は低層系+田園住居のみの制度。改正で追加された高さ制限の再エネ設備特例は今後も狙われやすい論点です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-2 用途制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。