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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

下記の説明文は、建築基準法における容積率に関する記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

・ 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ【イ】以下にあるものの、住宅の用途に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

・ 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、第二種住居地域内の建築物の前面道路の幅員が 12 メートル未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に【ロ】を乗じたもの以下でなければならない。

・ 建築物の敷地が、幅員 15 メートル以上の道路(以下この問において「特定道路」という。)に接続する幅員6メートル以上 12 メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が【ハ】以内の部分において接する場合の容積率を算定する際、前面道路の幅員を、当該延長に応じて政令で定める数値を加えたものとする。

(1) イ 0.5 メートル ロ 10 分の6 ハ 70 メートル
(2) イ 0.5 メートル ロ 10 分の6 ハ 80 メートル
(3) イ 1メートル ロ 10 分の6 ハ 80 メートル
(4) イ 1メートル ロ 10 分の4 ハ 70 メートル
(5) イ 1メートル ロ 10 分の4 ハ 80 メートル

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】イ=1メートル、ロ=10分の4、ハ=70メートル。容積率の数値問題です。 イ:地階の住宅用途部分に係る容積率不算入(住宅部分の床面積の合計の3分の1まで)の要件は、地階の天井が地盤面からの高さ「1メートル」以下にあることです(建築基準法第52条)。 ロ:前面道路(幅員12メートル未満)の幅員による容積率制限の法定乗数は、第二種住居地域を含む住居系用途地域では「10分の4」です(建築基準法第52条)。 ハ:特定道路(幅員15メートル以上)による容積率の緩和は、特定道路からの延長「70メートル」以内の部分において前面道路に接する場合に適用されます(建築基準法第52条)。 【学習ポイント】「地階の天井は地盤面から1メートル以下・住居系は10分の4(その他は10分の6)・特定道路まで70メートル」は数値セットで暗記。地階の不算入は住宅・老人ホーム等の用途に限られる点も併せて押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-4 容積率(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。