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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下この問において「法」という。)に基づくマンション建替事業に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ マンション建替組合(以下この問において「組合」という。)の設立の公告があった日から 30 日が経過した後、6ヵ月以内に権利変換計画について都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)による認可が行われないときは、当該6ヵ月が経過した後、30 日以内に、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨の申出を撤回し、又は新たに申出をすることができる。

ロ 組合は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の全員の同意を得なければならない。

ハ 組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。また、その議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総組合員の議決権の過半数で決する。

ニ 組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

ホ 施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとニ。マンション建替事業の手続の問題です。 イ ○:組合設立の公告後にする金銭給付希望の申出について、所定の期間内に権利変換計画の認可が行われないときは、その後30日以内に申出の撤回又は新たな申出ができるとする記述のとおりです(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)。 ロ ×:権利変換計画の決定・変更に必要なのは審査委員の「過半数」の同意であり、全員の同意ではありません(同法)。 ハ ×:総会の議事は「出席組合員」の議決権の過半数で決します。「総組合員の議決権の過半数」ではありません(同法)。 ニ ○:組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければなりません(同法)。 ホ ×:施行マンションの借家権者が施行再建マンションの部分について借家権を取得する時期は、権利変換期日ではありません(同法)。 【学習ポイント】「全員の同意か過半数か」「総組合員か出席組合員か」という分母・要件のすり替えが定番。都市再開発法の権利変換手続と比較しながら整理すると効率的です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:12-1 区分所有建物とは ── 専有部分・共用部分・敷地利用権(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

区分所有権敷地利用権権利変換開発法

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。