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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200 平方メートルを超えてはならない。
(2) 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10 メートル又は 12 メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
(3) 都市再生特別地区に関する都市計画において、建築物の高さの最高限度が定められたときでも、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した学校については、当該高さの最高限度を超えることができる。
(4) 景観区域内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならないが、巡査派出所を建築する場合には、この限りではない。
(5) 建築物の敷地等で二以上のものが一団地を形成し、一団地認定を受けている場合において、一の敷地内にあるものとみなされる建築物以外の建築物を新築しようとするときは、特定行政庁への認定の申請に当たって、当該一団地区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者に対して、あらかじめ、建築物に関する計画について、同意を得なければならない。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】高さ制限・敷地面積規制等の問題です。 (1) ○:用途地域に関する都市計画で定める建築物の敷地面積の最低限度は、200平方メートルを超えてはなりません(建築基準法第53条の2)。 (2) ○:第一種低層住居専用地域内の絶対高さ制限(10メートル又は12メートル)の記述のとおりです(建築基準法第55条)。 (3) ○:特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物について、高さの最高限度の例外が認められています(建築基準法)。 (4) ○:景観地区の高さ制限には、巡査派出所等一定の建築物に係る例外が認められています(建築基準法)。 (5) ×:一団地認定の公告対象区域内で認定建築物以外の建築物を新築する場合の特定行政庁の認定の申請に当たり、区域内の土地所有者・借地権者の同意をあらかじめ得ることは要件とされていません(建築基準法第86条の2)。 【学習ポイント】「敷地面積の最低限度は200平方メートルが上限」は確実に暗記。認定・許可制度に「全員の同意」等の要件を勝手に付け加える作問パターンに注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-1 建築基準法の全体像と用語の定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁所有権

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。