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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 床面積の合計が 2,000 平方メートル以上の特別特定建築物を新築する場合にあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。

ロ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、高齢者、障害者等が特別特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができると認める場合においては、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。

ハ 床面積の合計が 2,000 平方メートル以上の特別特定建築物を新築する場合には、当該建築物に案内所を設ける場合を除き、当該建築物の移動等円滑化の措置がとられた便所の配置を点字等により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

ニ 特定建築物の建築等及び維持保全の計画について、法第 17 条第3項に基づき所管行政庁による認定を受けた場合において、当該建築物の建築主等は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告に当該認定を受けている旨の表示をしなければならない。

ホ 床面積の合計が 4,000 平方メートル、客室数が 80 のホテルを新築する場合には、車椅子使用者が円滑に利用できる客室を設ける必要はない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとハ。建築物移動等円滑化基準に関する問題です。 イ ○:床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物の新築には基準適合義務があり、不特定多数の者等が利用する階段には(踊場を除き)手すりを設けなければなりません(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)。 ロ ×:地方公共団体が条例でできるのは、基準適合義務の対象の拡大や制限の「付加」であり、基準の緩和はできません(同法第14条)。 ハ ○:移動等円滑化の措置がとられた便所の配置を点字等により視覚障害者に示すための設備に関する記述のとおりです(案内所を設ける場合を除く)(同法施行令)。 ニ ×:認定を受けている旨の表示は「することができる」任意の制度であり、義務ではありません(同法)。 ホ ×:客室総数50以上のホテルの新築では、車椅子使用者が円滑に利用できる客室の設置が必要です。80室のホテルには設置義務があります(同法施行令)。 【学習ポイント】条例は「付加できるが緩和はできない」が最重要。「できる」規定を「しなければならない」に変える(またはその逆の)肢が定番のひっかけです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。