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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土地収用法B 重要

土地収用法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 起業者は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、収用又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。

ロ 起業者が起業地の全部又は一部について収用又は使用の手続を保留しようとするときは、手続の保留の申立書を提出しなければならないが、当該申立書の提出時期については、事業の認定の申請後でも構わない。

ハ 事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合において、起業者が市町村であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を、当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。

ニ 収用委員会は、鑑定人に鑑定を命ずる旨の申立書が相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。この場合において、起業者や土地所有者も鑑定人となることが可能である。

ホ 収用委員会は、審理の途中であっても、何時でも起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとホ。収用手続の問題です。 イ ○:起業者は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができます(土地収用法第39条)。 ロ ×:収用又は使用の手続の保留の申立ては、事業の認定の申請と同時にしなければなりません。申請後に行うことはできません(土地収用法)。 ハ ×:起業者が国又は地方公共団体(市町村を含む)であるときは、都道府県知事の許可を受けることなく、あらかじめ通知することにより立ち入ることができます(土地収用法第11条)。 ニ ×:収用委員会が鑑定人に鑑定させることはできますが、起業者・土地所有者・関係人といった事件の当事者は鑑定人となることができません(土地収用法)。 ホ ○:収用委員会は、審理の途中であっても、いつでも起業者・土地所有者・関係人に和解を勧めることができます(土地収用法)。 【学習ポイント】「裁決申請ができるのは起業者のみ・告示から1年以内」(土地所有者側にできるのは裁決申請の「請求」)が基本。国・地方公共団体の立入りは許可でなく通知で足りる点も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。