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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約は、外国の法令に基づく場合であっても、法における「不動産特定共同事業契約」に含まれる場合がある。

ロ 不動産特定事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は収益の分配を行う行為をする場合、それを業として行わない場合であっても、法における許可が必要な場合がある。

ハ 「特例事業」の相手方又は事業参加者は、銀行又は信託会社でなければならず、銀行又は信託会社以外の者が「特例事業」の相手方又は事業参加者となることはできない。

ニ 「不動産特定共同事業者」とは、法の規定に基づく許可を受けて不動産特定共同事業を営む者であるが、「特例事業者」とは、法の規定に基づく届出をして特例事業を営む者であり、法の規定に基づく許可を受ける必要はない。

ホ 「小規模不動産特定共同事業」は、不動産特定共同事業契約に基づき収益又は利益の分配を行う行為であって、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事の工事床面積が一定の面積を超えないものを業として行うものである。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとニ。不特法の定義・事業類型の問題です。 イ ○:不動産特定共同事業契約には、外国の法令に基づく契約であってこれと同種のものも含まれ得ます(不動産特定共同事業法第2条)。 ロ ×:不動産特定共同事業は「業として行う」ものであり、業として行わない行為について許可が必要となることはありません(同法)。 ハ ×:特例事業の相手方・事業参加者が銀行又は信託会社に限定されるという規定はありません(同法)。 ニ ○:不動産特定共同事業者は許可制ですが、特例事業者は届出制であり、許可を受ける必要はありません(同法)。 ホ ×:小規模不動産特定共同事業は、出資総額等の事業規模による区分であり、工事床面積による区分ではありません(同法)。 【学習ポイント】「本則=許可制、特例事業者=届出制、小規模=登録制」という参入規制の違いが軸。規模要件を「面積」にすり替える肢や、主体を限定する肢に注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。