令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29
土壌汚染対策法B 重要
土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。
(1) 都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(2) 要措置区域等内の汚染土壌を要措置区域等外において運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(3) 要措置区域に指定された土地の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、30日前までに都道府県知事に汚染土壌の搬出に係る届出をしなければならない。
(4) 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、一定の場合を除き、当該土地の形質の変更に着手する日の 30 日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(5) 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】届出期限の数字を問う問題です。
(1) ○:要措置区域・形質変更時要届出区域の指定をするときは、その旨を公示しなければなりません(土壌汚染対策法)。
(2) ○:汚染土壌の運搬基準の遵守義務と、非常災害のための応急措置の例外に関する記述のとおりです(同法)。
(3) ×:汚染土壌を要措置区域等外へ搬出しようとする者の届出は、搬出に着手する日の「14日前」までです。「30日前」が誤りです(
土壌汚染対策法第16条)。
(4) ○:一定規模以上の土地の形質の変更に係る着手30日前までの届出に関する記述のとおりです(同法第4条)。
(5) ○:指定調査機関の技術管理者による監督に関する記述のとおりです(同法)。
【学習ポイント】「土地の形質変更の届出=着手30日前まで」「汚染土壌の搬出届出=着手14日前まで」という期限の対比が狙われます。数字の入替えに注意しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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