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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31

自然環境保全法D 参考

自然環境保全法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 非常災害のために必要な応急措置を行う場合以外は、何人も原生自然環境保全地域の立入制限地区に立ち入ってはならない。

ロ 自然環境保全地域に関する保全事業の執行に当たって、実地調査を行う職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

ハ 森林法により指定された保安林の区域は、原生自然環境保全地域の区域に含まれることがある。

ニ 原生自然環境保全地域が指定された際、当該区域内において家畜の放牧をしている者は、直ちに当該行為を中止しなければならない。

ホ 環境大臣は、自然環境保全地域内の特別地区の区域を拡張するときは、その区域内において環境大臣の許可を受けないで行うことができる木材の伐採の限度を都道府県知事と協議して指定する。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロとハ。自然環境保全法の細かい規定を問う問題です。 イ ×:原生自然環境保全地域の立入制限地区への立入りは、非常災害のための応急措置のほか、学術研究のため許可を受けた行為など、他の例外も認められています。「以外は何人も立ち入ってはならない」が誤りです(自然環境保全法)。 ロ ○:保全事業の執行に当たり実地調査を行う職員の立入りにつき、日出前・日没後は宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならないとする記述のとおりです(自然環境保全法)。 ハ ○:森林法により指定された保安林の区域が、原生自然環境保全地域の区域に含まれることはあり得ます(自然環境保全法)。 ニ ×:地域の指定の際に現に家畜の放牧を行っている者については経過措置が認められており、直ちに中止しなければならないものではありません(自然環境保全法)。 ホ ×:許可を受けないで行うことができる木材の伐採の限度の指定手続に関する記述が、法の規定と異なります(自然環境保全法)。 【学習ポイント】行為規制には既存行為の経過措置や許可による例外が置かれるのが通例で、「〜以外は一切できない」「直ちに中止」型の断定肢は誤りやすいと覚えましょう。【要確認】

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-4 自然公園法・自然環境保全法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

保安林

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。