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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32

農地法B 重要

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 農事組合法人、会社法第2条第5号に規定する公開会社でない株式会社及び同法第 575 条第1項に規定する持分会社は、法の定める要件を満たせば農地の所有権を取得することができる。

ロ 農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合には、当該権利を取得する者が国又は都道府県であっても、法に基づく許可を受けなければならない。

ハ 遺産の分割により農地について所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会へ届出を行う必要がある。

ニ 市街化区域内にある農地につき、農地以外のものにするため所有権を取得する場合、都道府県知事等の許可を受けることも、農業委員会への届出も不要である。

ホ 農地の賃貸借の当事者は、市町村長の許可を受けなければ、賃貸借の解除や合意による解約をしてはならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイとハ。農地の権利移動・転用規制の問題です。 イ ○:農地所有適格法人となり得る法人形態は、農事組合法人、公開会社でない株式会社及び持分会社であり、要件を満たせば農地の所有権を取得できます(農地法第2条)。 ロ ×:国又は都道府県が農地・採草放牧地の所有権を取得する場合には、許可は不要です(農地法第3条)。 ハ ○:遺産の分割により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会に届け出なければなりません(農地法第3条の3)。 ニ ×:市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可が不要となる制度であり、届出まで不要とする点が誤りです(農地法第5条)。 ホ ×:農地の賃貸借の解除・解約等について許可権者とされているのは都道府県知事であり、市町村長ではありません。また、一定の合意解約等には許可不要の例外があります(農地法第18条)。 【学習ポイント】「相続・遺産分割=許可不要だが農業委員会への届出必要」「市街化区域内の転用=農業委員会への届出で足りる」という2つの届出制度の区別が最頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

遺産分割所有権賃貸借解除相続

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。