令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30
文化財保護法C 標準
文化財保護法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 重要文化財の全部又は一部がき損したときは、所有者は、その事実を知った日から 10 日以内に文化庁長官に書面をもって届け出なければならない。
(2) 重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方や予定対価の額等を記載した書面をもって、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならない。
(3) 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は旧所有者の権利義務を承継し、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(4) 登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更する前に文化庁長官の許可を受けなければならない。
(5) 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、必要な現状変更の規制等を定めるものとする。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】指定文化財と登録文化財の規制の違いを問う問題です。
(1) ○:重要文化財の全部又は一部がき損したときは、所有者は事実を知った日から10日以内に文化庁長官に届け出なければなりません(文化財保護法)。
(2) ○:重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければなりません(
文化財保護法第46条)。
(3) ○:所有者変更時の権利義務の承継と指定書の引渡しに関する記述のとおりです(文化財保護法)。
(4) ×:登録有形文化財の現状変更は、文化庁長官への「届出」で足り、許可制ではありません。許可制がとられているのは重要文化財の現状変更等です(
文化財保護法第64条)。
(5) ○:伝統的建造物群保存地区に関する記述のとおりです(
文化財保護法第143条)。
【学習ポイント】「指定文化財=許可制、登録文化財=届出制」という規制の強度の違いが最大のポイント。緩やかな登録制度に許可制を持ち込む肢は誤りです。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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