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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居住者が他の居住者からの贈与により取得した譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合における譲渡所得の金額の計算については、その譲渡をした居住者が引き続きその資産を所有していたものとみなされる。

ロ 居住者が譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で法人に譲渡した場合には、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その譲渡の時における価額の2分の1に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。

ハ 居住者が、保証債務を履行するために譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その譲渡をした日の属する年分の翌年分の譲渡所得の金額から控除することができる。

ニ 不動産貸付業を営む居住者が、災害により、主として自らの保養の用に供する目的で所有している別荘について受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は、その者のその損失を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされる。

ホ 居住者が、1年以上有していた土地を、他の居住者が1年以上有していた土地と交換し、その交換により取得した土地をその交換により譲渡した土地の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合は、その交換の時におけるこれらの土地の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の 100 分の 20 に相当する金額以下であるときは、その交換をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡はなかったものとみなされる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとホ。譲渡所得の課税の特例に関する問題です。 イ ○:贈与により取得した資産の譲渡では取得費・取得時期が引き継がれ、譲渡者が引き続きその資産を所有していたものとみなされます(所得税法第60条)。 ロ ×:法人に対する時価の2分の1未満の低額譲渡では、「その譲渡の時における価額(時価)」により譲渡があったものとみなされます。時価の2分の1相当額ではありません(所得税法第59条)。 ハ ×:保証債務を履行するための資産の譲渡で求償権が行使不能となった場合、その金額に対応する部分は「その譲渡をした日の属する年分」の所得の計算上なかったものとみなされます。翌年分から控除するのではありません(所得税法第64条)。 ニ ×:保養用の別荘は生活に通常必要でない資産であり、その災害損失を不動産所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす規定はありません(所得税法)。 ホ ○:固定資産(土地)の交換の特例の要件(1年以上所有・同一用途・価額差が高い方の100分の20以下)を満たす場合、譲渡がなかったものとみなされます(所得税法第58条)。 【学習ポイント】低額譲渡(59条)=「時価で譲渡したものとみなす」、保証債務(64条)=「同年分でなかったものとみなす」。交換特例の「1年・同一用途・20%」は数値セットで暗記しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。