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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第 50 条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 譲渡資産については自己の所有期間についての定めはないが、取得資産については交換の相手方が1年以上所有していたものでなければならない。

ロ この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方法と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法が認められている。

ハ 交換時における取得資産の価額が 400 万円、譲渡資産の価額が 200 万円の場合、他の要件を満たしていても、この制度の対象とならない。

ニ この制度の対象となる資産には、船舶は含まれない。

ホ 交換の相手方が内国法人であるか外国法人であるかを問わず、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハとホ。法人税の交換圧縮記帳(法人税法第50条)の問題です。 イ ×:譲渡資産・取得資産とも、それぞれ1年以上所有していたものであることが必要です。自己の所有期間についての定めがないとする点が誤りです(法人税法第50条)。 ロ ×:この制度の経理方式は損金経理により帳簿価額を減額する方法によるものとされており、積立金として積み立てる方法は認められていません(法人税法第50条)。 ハ ○:交換時の価額の差額(200万円)が、いずれか多い価額(400万円)の100分の20(80万円)を超えるため、この制度の対象となりません(法人税法第50条)。 ニ ×:この制度の対象資産には、土地・建物のほか船舶等も含まれます(法人税法第50条)。 ホ ○:交換の相手方が内国法人か外国法人かは問われず、他の要件を満たせば制度の対象となります(法人税法第50条)。 【学習ポイント】所得税の交換特例(58条)とほぼ共通の要件(1年以上所有・20%基準)ですが、経理方式が「損金経理による直接減額のみ」で積立金方式が使えない点が法人税特有の論点として狙われます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。