令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間は 30 年以内とされているが、この場合において、借地借家法第 22 条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するときであっても、その貸付期間は30 年を超えることができない。
(2) 普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならず、数年分を前納させることは認められない。
(3) 国において公用に供するために必要があるときに、財産の価額が 8,000 万円の土地と 5,000 万円の普通財産の土地とを交換しようとする場合には、両財産の価額の差である 3,000 万円を金銭で補足すれば、交換が可能である。
(4) 普通財産の売払いをする場合には、原則として用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならないが、普通財産を譲与する場合にはこの限りではない。
(5) 普通財産である土地を地方公共団体が公園の用に供する場合には、当該土地を無償で貸し付けることができるが、譲与することはできない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】普通財産の管理処分に関する問題です。
(1) ×:
借地借家法第22条第1項の定期借地権(存続期間50年以上)を設定する場合には、30年を超える貸付期間とすることができます(国有財産法)。
(2) ×:普通財産の貸付料は、数年分を前納させることができます(国有財産法)。
(3) ×:交換は、双方の価額の差がその高価なものの価額の4分の1を超えるときはできません。本肢では差額3,000万円が8,000万円の4分の1(2,000万円)を超えるため、差額を金銭で補足しても交換できません(
国有財産法第27条)。
(4) ×:用途並びに期日・期間の指定は、譲与の場合にも適用されます。「この限りではない」が誤りです(国有財産法)。
(5) ○:地方公共団体が公園の用に供する場合、普通財産である土地の無償貸付けはできますが、譲与が認められる場合には該当しません(国有財産法)。
【学習ポイント】「交換差額は高価な方の4分の1以内」の数値基準は頻出。無償貸付けが認められる場合と譲与が認められる場合は範囲が異なる点を対比で整理しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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