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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

令和6年中に、個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 令和6年1月1日における所有期間が 10 年を超える居住用財産を収用により譲渡した場合において、その居住用財産につき、収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除の適用を受けるときであっても、その特別控除後の金額について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

ロ 個人が、土地を収用により譲渡した場合において、その収用された土地につき、最初に買取り等の申出を受けた日から3か月を経過した日に譲渡をしたときは、収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除の適用を受けることができない。

ハ その譲渡が、令和6年1月1日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は併せて適用できない。

ニ 同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高 5,000万円、B土地の譲渡益については最高 2,000 万円を控除し、合わせて最高 7,000 万円を控除することができる。

ホ 不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができる。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイとハ。収用等に係る租税特別措置法の特例の適用関係の問題です。 イ ○:収用交換等の場合の5,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、併せて適用することができます(租税特別措置法)。 ロ ×:5,000万円特別控除の要件は、最初に買取り等の申出を受けた日から6月以内の譲渡です。3か月を経過した日の譲渡は6月以内であり、適用を受けられます(租税特別措置法)。 ハ ○:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)を受けるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は併せて適用できません(租税特別措置法)。 ニ ×:同一年中の譲渡所得の特別控除額は、各特例を通じて合計5,000万円が限度です。合わせて7,000万円を控除することはできません(租税特別措置法)。 ホ ×:棚卸資産の譲渡は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の対象外です(租税特別措置法)。 【学習ポイント】「特別控除は年間通算5,000万円が限度」「買取り申出から6月以内」の2つの数値が最重要。特例同士の併用の可否は一覧表にして整理しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。